本人以外の家族や遺族、連帯保証人が過払い請求をする方法とは

本人以外の家族や遺族、連帯保証人が過払い請求をする方法とは

本人以外の親族や連帯保証人の方が、代わりに過払い金請求をすることも十分考えられます。

この場合、誰が請求するかによって条件が変化したり、結果が出るまでの期間に影響を及ぼす可能性があります。 中には裁判の金額制限などが発生することもあるので、あらかじめ把握しておくと効果的です。

そこで今回は、代理請求が及ぼす影響や、過払い金請求の代理ができないケースなどを各項目に沿って紹介します。 本人が過払い請求できずに困っている方は、参考にしてみて下さい。

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条件を満たせば過払い金請求は本人以外でもできる

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過払い金請求は本人が行うのが原則

過払い金請求は原則として借金をしている、もしくは借金をしていた本人が手続きを行わなければいけません。 司法書士や弁護士などの専門家に依頼する時も、原則として本人が行います。 ですが、理由があって本人が過払い金請求をできない場合は、例外として本人以外の家族が代理で手続きができます。

例えば、病気やケガなどで自由に身体が動けない場合は、家族が代理で過払い金請求を行えます。 ただし、ここで大切なことは本人が過払い金請求を行う意思があるかどうか確認することです。 もし本人の意思がなく勝手に代理で手続きをしてしまうと、「無権代理」と言い契約の効力が消失してしまいますので気を付けましょう。 ですので、まずは本人の過払い金請求の意思と代理権を委任する事実を示す「委任状」を用意することが必要になります。

ただし、連帯保証人が借金を肩代わりした場合は、委任状をなしでも過払い請求をすることができます この場合は保証人がお金を払っているので、過払い金がある場合は当然請求することができます。 そのため連帯保証人に関しては委任状もいらず、本人の意思も関係なく過払い金請求を行うことができます。

委任状があれば本人以外でも過払い金請求ができる

過払い金請求は原則本人が行わなければならない手続きです。 ただし、本人が怪我や病気で動けない場合は本人以外が手続きを行うことができます。この時、本人に過払い金請求をする意思があると証明できる委任状が必要です。 本人に過払い金請求の意思がなければ、本人以外が手続きを行うことはできません。

また、本人が亡くなっている場合は相続人が本人に代わって過払い金請求をすることも可能です。 認知症や精神疾患で本人に判断能力がなければ代理人という方法は選択できません。 裁判所に申し出て、成年後見人として選任される必要があります。 成年後見人として選任されれば、本人に代わって財産に関わる手続きを行うことができます。

このように特殊なケースであれば本人以外が過払い金請求を行うことはできます。

本人が亡くなっている場合は相続人である遺族なら過払い金請求ができる

亡くなった家族が借金をすでに完済している場合、もし過払い金が発生していればその分を取り戻せる可能性があります。 というのも、亡くなった方の遺族で遺産を相続される方であれば、本人以外でも過払い金請求の手続きをすることができるからです。

では、遺族が手続きをする場合どのような書類が必要になってくるのでしょうか。 まず亡くなった方の戸籍謄本、そして相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書が必要になります。 遺産分割協議書には、相続人全員の印鑑証明書も添付しなければいけません。 そして、相続放棄申述受理証明書と言う、相続人の中に相続放棄をしている人がいる場合、その旨を証明する書類を家庭裁判所から発行してもらうことが必要です。

これ以外にも様々な書類が必要になるケースも出てきますので、まずは専門家に相談することをお勧めします。 ですが、家族が借金返済中に亡くなってしまった場合は、必ずしも過払い金請求ができるというわけではありません。

まずは過払い金を計算し、残っている借金よりも過払い金の方が多ければ、過払い金請求が可能です。 反対に残りの借金額の方が多ければ、相続人が借金を相続してしまうことになりますので、この場合は相続放棄を検討することをお勧めします。

相続人が過払い金請求する場合の注意点

相続人が過払い金を請求する際は、四つのポイントに気を付けましょう。 まず初めに故人に過払い金が発生している場合、遺族は相続した持分だけ過払い金請求を行う権利を持つことになりますが、遺産分割協議により、特定の相続人のみが過払い金請求権利を引き継ぐこともありますので、自分には請求権利があるのか確認することが大切です。

次に相続人が故人の過払い金請求を行うと、相続財産の処分行為とみなされます。 これはつまり、相続について承認したものとされますので、たとえ相続開始から3ヶ月未満であっても、過払い金請求をした時点で相続放棄ができなくなってしまいます。 つまり、借金といったマイナスの遺産が後に見つかったとしても放棄することができません。

さらに、借金返済中に故人亡くなっている場合には、その他の金融機関でも借金があるかどうかも確認しておく必要があります。 もし、遺産分割協議で特定の相続人が過払い金を相続することが決まった後に、他の借金の存在が明らかになると、他の相続人は過払い金を相続できないだけではなく、借金だけを相続することになってしまいます。

最後に故人の過払い金を請求する際、自分も借金をしている貸金業者であった場合は気を付けましょう。 故人の過払い金と相続人の借金を利用した、差し引きによる和解案を提示してくることがあります。

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代理人が過払い請求をする時の3つの注意点

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業者との和解交渉は難航する可能性が高い

本人が過払い金について理解していない場合や入院中で手続きが困難な場合などは、家族や恋人などの本人以外でも代理請求することができます。

代理請求が可能になる条件は、過払い金を請求できる権利を持つ本人に請求する意思があること、その本人から代理請求を委任されたことを示す委任状があることです。このような条件が必要となるのは、過払い金請求は本人が行うことが原則なので、無断で過払い金請求を行っていることが発覚したら契約の効力がなくなってしまうからです。代理請求といえども、本人の協力は欠かせません。 専門知識がない代理人が過払い金請求をすることは大変難しいことです。

取引履歴の請求では、取引履歴の開示に応じず借金がゼロであることだけを通知してくる場合があります。 取引履歴がどういったものか知らないとこの通知に納得してしまい、和解に同意してしまうかもしれません。 和解書にはお互いに債務債権がないことを確認する一文が盛り込まれ、それに同意すると、実際には過払い金があったとしても請求できなくなります。

また、取引履歴から過払い金を計算するには引き直し計算という独特の計算方法を用いるので、知識を身につける必要があります。

ここまでは勉強すればできるかもしれませんが、和解交渉には交渉能力も必要です。 代理人が弁護士ではないなら裁判まではしないだろう、と高を括って高圧的な態度を取られると、全額請求することは難しいでしょう。

報酬をもらってはいけない

本人以外が貸金業者に代理請求する際には、本人の意志に基づいて実行している旨を証明する委任状が必要です。 但し、専門知識が少ない代理人に対して高圧的な態度をとる貸金業者が多く、専門家を頼らない場合には正当な額が返還されない可能性が高いです。

ケースによっては裁判所での手続きも覚悟しておく必要があります。 簡易裁判所のみ弁護士以外の代理行為を認めています。弁護士に依頼すると、書類の作成から業者への直接交渉に至るまで、過払い金請求に関する一連の手続きは滞りなく行われます。

代理交渉よりも時間が掛かりませんが、本人が過払い金を解決する意志がなければ依頼は難しいです。 尚、一般人が本人の代わりに交渉する際には、報酬を受け取らずに行わなければなりません。 弁護士の資格を所有していない者が交渉の報酬を受け取る行為は法律で禁じられています。

代理請求では140万円以上の裁判ができない

賃金業者との和解交渉が上手くいかなければ、裁判を起こす必要があります。 裁判で過払い金があること、請求額が適正であることを示せれば過払い金を取り戻せますが、そのために必要な書類や手間はかなりの量があり、法律の知識や裁判を起こした経験がないなら相当な労力を使うことになるでしょう。

そして、単純に大変ということ以外にも、弁護士ではなく本人以外の人が裁判を起こす場合は重大な問題があります。 それは、簡易裁判所でしか裁判ができないということです。

なぜ問題なのかというと、簡易裁判所では140万円以下の裁判しか扱っていないため、請求額が140万円を超えていると裁判を起こせないからです。

過払い金が140万円を超えている場合は、請求額を140万円以下にするか、弁護士に頼む必要があります。 過払い金の額によっては弁護士への依頼料以上に請求額が減ることもあります。 本人が裁判を起こすのであれば地方裁判所に申請することもできるので、140万円以上の過払い金請求も可能です。

その場合、裁判所の担当者との電話のみ、本人がどうしても出られない理由があれば代理人が出ることもできます。 ただし、裁判当日に本人が欠席することは認められません。

代理人が専門家に依頼することは難しい

賃金業者との和解交渉が難しいこと、簡易裁判所でしか裁判を行えないことから、専門知識のない代理人が過払い金請求をするのは大変厳しいです。

それなら専門家に依頼しよう、そう考えて代理人が専門家のところに行っても依頼することはできません。

専門家に依頼するときは委任契約結ぶのですが、委任するのは過払い金の請求であり、その請求権を持っているのは本人だからです。 委任状を持っていたとしても、委任状は請求権を譲渡できるわけではないので、本人以外は専門家と委任契約は結べません。 相談はできますが、契約を結ぶ際には本人と面談することになります。

また、お金を借りた時期やどの賃金業者から借りたのかなどの借金に関する詳しい情報は、個人情報なので本人から聞かないと情報として認められません。 だから、契約を結ぶためだけでなく、専門家が情報を得るためにも本人との面談が必要なのです。

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代理で過払い請求の手続きをすることができないケース

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認知症などで判断能力がない場合

本人の意思を確認できない場合、代理で過払い金請求を行うことができません。 例えば、認知症や精神障害、知的障害などで本人の判断能力がなく、意思を確認することが困難な場合、そのままでは代理で過払い金請求を行うことができません。

この場合は、過払い金請求を行う前に、本人の成年後見人を選任する必要があります。成年後見人制度とは、知的障害や精神障害などで判断能力が十分でない人の代わりに法律的な手続きを行う人を、家庭裁判所が選任できる制度です。

成年後見人が代わりに過払い金請求の意思を示すことで、代理で過払い金請求を行うことができます。

本人に請求する意思がない場合

過払い金請求は原則としてお金を借りていた人が行うものですが、病気や怪我など何らかの事情がある場合には本人以外が代理で過払い金請求を行うことができます。 しかしパートナーや親、子どもの借金の過払い金請求を行いたいと思っていても、過払い金請求の代理を行えないケースがあります。

それが「本人に請求する意思がない場合」です。 過払い金請求を行うことで、これ以降の借入などが不利になってしまうのを避けたいという場合や、面倒を起こしたくないと考えて過払い金請求を行わないという選択肢を選ぶ人も少なくありません。

実際に過払い金請求を弁護士や司法書士に依頼する場合には、お金を借りていた人と弁護士や司法書士が委任契約を結ぶことがスタートになります。 しかし、委任契約を結ぶことができるのはお金を借りていた本人だけです。 代理人が委任契約を結ぶことは不可能ではありませんが、この場合にもお金を借りていた本人からの委任状が必要になります。

手っ取り早く過払い金請求を行おうと本人を騙って委任契約をしようと思っても、弁護士や司法書士には本人確認の義務がありますので、不可能な方法だといえます。

このような場合には「過払い金請求は当然のことで、不利になることは何もない」と、周囲の人が説得し、本人が納得することが必要です。

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まとめ

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過払金請求をする場合、原則として本人が行わなければいけません。 しかし、委任状があれば本人が請求する意思があるのを確認できるので、代わりに請求することができます。

また、本人がすでに他界しているような場合は、相続人である遺族が過払い金請求の手続きを行えます。 しかしながら、代理人請求を行う場合はいくつかの注意点やデメリットがありますので、しっかり確認しておきましょう。

例えば、代理請求では140万円以上の裁判ができなかったり、業者との交渉が難しくなったりと、手続きが難航してしまうこともあります。

ですので、代理で過払い金請求を考えている方も、まずは専門家に相談してみることをお勧めします。

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